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てげてげブログ
2016-03-09

880) 派遣元責任者講習


昨日は朝から夕方まで、ほぼ一日中講習を受講していた。講習名は派遣元責任者講習という。人材派遣会社の担当者に、法律で受講が義務付けられている講習だ。

講習の有効期間が以前は5年だったが、法改正で3年に短縮された。3年に1回は必ず受講しなければならない。1回の受講時間も、以前の3時間から6時間と倍増した。



一日中講義を聞くというのは、年寄りには難行だ。脳味噌は満杯になって、理解の及ばない部分も少なくない。そんな脳味噌で感じたのは、今度の法改正で何やら面倒な手続きが増えたな~、という印象だ。

毎年の事業報告書の内容が、極めて細かいものまで求めるようになったのも含めて、厚労省をトップとする国の統制色が濃くなったように感じる。


人材派遣業は戦後、法律の網を潜るようにして生まれた後、1985年の派遣法成立によって、法的に認知されるとともに、派遣できる職種をはじめ、ぎちぎちに規制された。

その後、社会の人材派遣需要の増大と、規制緩和の波に乗って、2012年までは次々と制限が緩くなり、自由化の範囲が拡がり、派遣事業は拡大の一途を辿った。


しかし規制緩和は、一方で「派遣切り」とか「年越し派遣村」という言葉に代表されるように、行き過ぎた現象をも生んだ。ちょうどこの時政権にあった民主党は、2012年の法改正で、これまでの規制緩和から規制強化へと大きく舵をきった。


そして3年経った2015年、自民党政権下での法改正が実施された。国会の会期末に、自民党のごり押しでバタバタと可決決定されたと記憶している。過去の歴史的経過や、国会における派遣期間延長問題その他、民主党の絶対反対という姿勢から推して、自民党は再び緩和へと舵を切るものと予想していた。しかしどうもそうはならなかったようだ。民主党政権下での規制をそのまま引き継いだ上に、新しい規制が追加されたという私の印象だ。


大きな話はどうでもいいことだ。何はともあれ、私たちは法律にしたがって事業をすすめなければならない。抜けや落ちがないように、今一度、派遣法をじっくり勉強してみる必要がありそうだ。(2016.03.09)



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